会 則
第1章 総則
第 1 条
名 称
本会は、「徳釣會」という。
第 2 条
事 務 局
本会事務局は、総務担当の自宅内に置くこととする。
第 3条
目 的
本会は、海釣り技術向上と会員相互の親睦を図るとともに、木内徳行名人の心を海・磯場へ一緒に連れて行くことを目的とする。
第 4条
事 業
本会は、前条の目的のために次の諸事項を実施する。
1.年間を通し定期的な海釣り釣行の実施
2.会員内での海釣り技術の向上を図るため海釣り情報の積極的な公開
3.その他、本会目的のために必要な諸事項
第2章 組織及び機関
第 5 条
組 織
本会は、海釣り技術向上と釣行による日常のストレスを発散し、英気を養うこと、且つ、会員相互の親睦を図ることができる人材を以って組織する。
第 6 条
会員資格
本会目的並びに前条に賛同し、本会が認めた者を会員とする。
第 7 条
資格喪失
会員が下記事項に該当した時は、本会資格を喪失するものとする。
1.会員本人からの退会申し出を受けた時
2.会員本人が本会の目的を著しく逸脱し、本会会員の過半数が会員として不適当であると判断した時
第 8 条
役 員
本会には、会長、テスター、総務担当及び木内徳行名誉会長を置くものとする。
第 9 条
会長選出
本会会長は、会員により選出され本会を代表する。
第10条
総務担当任期
前述の本会総務担当の任期は1年度とする。但し、再選を妨げない。
総務担当に欠員が生じた場合は、会長が会員中よりこれを指名し、指名された者の任期は前任者の残存期間とする。
第11条
組織運営
総務担当は任期終了後も後任者が就任するまでその任務を行うものとする。
本会は次により組織の運営を行うものとする。
1. 総 会
第12条
総 会
総会は、本会の最高決議機関で全会員を以って構成し、本会規約の改正、総務担当の選出、その他の重要事項を決定する。
総会は年1回以上、会長がこれを招集する。
第3章 会費、交通費及び入会
第13条
会 費
本会会員は、ホームページ運営費用として原則1月に会費を総務担当へ支払うものとする。
全会員 一律 1,100円/年
第14条
交通費
南房総へ釣行する場合、相乗りによる同乗者は運転手へ以下の金額を支払うものとする。
1. 高速道路を利用する場合 3,000円
2. 高速道路を利用しない場合 2,000円
第15条
入 会
本会が認めた者を会員とし、入会者は本会特製ワッペンの購入を行う。
第4章 事業計画
第16条
事業内容
本会は、個人の気まぐれから以下の事業を計画し、本会会員へ事前に情報を提供する。
・会員による海釣り実施計画(時期、方面、予定会費等)
・会員・非会員合同での海釣り実施計画(同上)
・会員相互の親睦会の開催計画(同上、実施内容など)
・その他本会主催の催し物(実施内容)
・その他、本会目的に則した事業など
第17条
会員外参加
会員外の事業参加に対しては、本会の決議を経て参加資格認定と参加会費を決定し事前に案内を行う。
この会則は、令和元年5月1日より施行する。
令和4年1月1日改正(第13条 会費)